個人再生による債務整理の申立をすると、裁判所が必要と認める場合は再生委員を置きます。個人再生委員は、裁判所の補助機関として重要な役割を果たすことになります。個人再生委員には、通常弁護士が選任されますが、弁護士が当 債務整理の代理人となっている場合、個人再生委員が選任されない場合もあります。この場合、本人が申立したときに個人再生委員を選任することなります。ちなみに東京地方裁判所は、全て個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任されると、再生委員の意見書が提出されます。それから、 債務整理の申立を行った申立人は裁判所から呼び出され、再生委員から質問を受けることになります。
個人再生を円滑に進めるためには、個人再生委員の指示に従うことがとても大事となります。個人再生委員は個人再生の手続き開始について意見書を裁判所に提出しますが、裁判所は、この意見書をふまえ、個人再生の開始決定を出すかどうか判断するからです。
個人再生委員との面接では、主な財産の有無と内容、個人再生に債務整理に至るまでの経緯や借金の支払能力などについて聞かれます。
個人再生委員との面接では個人再生委員に誠実に接しなければいけません。質問には正直に答え、指示されたことはきちんと従うようにしましょう。面接の場には弁護士が同席しますので、話の内容がよくわからない場合、必ず弁護士に確認をとるようにした方が良いでしょう。
